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簡裁訴訟・裁判書類作成ほか

司法書士は、140万円以内の財産に関するトラブルであれば、代理人となって、簡易裁判所で訴訟手続きをすることができます。

140万円を超える場合には、司法書士が裁判書類を作成し、本人訴訟を支援するという方法もあります。貸したお金を返してもらえない、家賃を支払ってもらえないなど身近なお金のトラブルについて、お客様(依頼者)のトラブル解決を支援いたします。

また、相続放棄や行方不明の人がいる場合の財産管理人選任など、家庭裁判所へ提出する申立書の作成や、遺言書、離婚時の財産分与に関する書類などを公正証書にする際にもお手伝いしております。司法書士の職域で対応できる事案については、多種多様なご相談に応じさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談内容の例

  • 遺産を分けたり、不動産の名義変更をしたいが、相続人の中で行方不明の人がいる
  • アパート経営しているが、借家人が長い間家賃を支払ってくれないので、どうにかしたい
  • 友人にお金を貸したのに、返済してもらえない
  • 未払い給与・残業代の請求など労働問題
  • 訪問販売のクーリングオフなど消費者トラブル
  • 離婚などの夫婦間・男女間トラブル

などなど。

個人情報保護方針

後藤数馬司法書士事務所

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